ご利用規約
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「暮らしスマイルサービス新商品」利用規約
第1条(規約の範囲)
- 本規約は
サーラエナジー株式会社
(以下、「当社」といいます。)が提供する「サーラの暮らしスマイルサービス『アシスト』」(以下、「本サービス」といいます。)の契約に関して定めたものです。
- 本サービスに申込し、当社が受付したお客さま(以下、「会員」といいます。)はこの利用規約に沿って本サービスを利用できます。
第2条(サービスの概要)
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本サービスでは、以下の3つのサービスによって構成されるものとします。
- 「お手伝いサービス」
ちょっとした住まいのお困りごと(作業員1名で30分以内に対応可能な部品交換、特殊工具を必要としない作業)」が発生した場合に提供するサービス(以下、「お手伝いサービス」といいます。)。回数制限あり。原則、サーラグループ社員にて提供します。
- 「駆けつけサービス」
電気設備のトラブル相談と応急措置、玄関鍵、窓ガラスに関するトラブル(作業員1名で30分以内に対応可能な部品交換、特殊工具を必要としない)が発生した場合に提供するサービス(以下、「駆けつけサービス」といいます。)。回数制限なし。当社が委託した業者(株式会社リロクリエイト)が対応します。
- 「優待サービス(サーラClub Off)」
会員が会員優待で利用することのできる宿泊施設、レジャー施設、グルメ等の施設を紹介するサービス(以下、「優待サービス」といいます。)。ただし、宿泊施設等の利用料金等は会員が負担するものとします。
- 「お手伝いサービス」「駆けつけサービス」については、作業員1名で行えない作業、30分を超過する作業、部品等の交換を伴う作業、特殊工具等を使用する作業等の一部作業は、別途有償となります(以下、「有料サービス」といいます。)。
- 「有料サービス」は会員からの申し出がある場合に提供します。
第3条(委託)
- 当社は、本サービスの受付業務及び「駆けつけサービス」の運営業務を株式会社リロクリエイト(以下、「リロクリエイト」といいます。)、「優待サービス」の運用業務を株式会社リロクラブ(以下、「リロクラブ」といいます。)に委託し、リロクリエイト、リロクラブ及びそれ以降の委託先(以下、あわせて「委託会社」といいます。)を通じて提供するものとし、会員はあらかじめこれを承諾するものといたします。
- 委託会社は、専用コールセンター(以下、「コールセンター」といいます。)において、本サービスの受付業務等を行います。
- 会員は、コールセンターの求めに応じて、氏名、住所、電話番号等の情報を伝達します。
第4条(加入条件、会員資格)
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当社との間で
プロパンガス(以下、「サーラのガス」といいます。)
のご利用に関する契約を締結し、使用中であること。
- サーラのガスまたはサーラの電気をご利用の用途が家庭用であり、会員の持家においてサーラのガスまたはサーラの電気を使用されていること。
- 月々のガス料金または電気料金を口座振替かクレジットカード定期決済で期日内に適正にお支払いいただいていること。
- プロパンガスをご利用の場合、ガス料金の請求が他の設備のガス料金と集約されていないこと。
- その他、当社が本サービスの対応をすることについて障害となる事情がないと認めること。
第5条(利⽤料⾦、サービスの提供開始)
- 本サービスの利用料金は月額350円に消費税相当額を加算した額とします。当社は当サービス加入時から解除または満了まで、上記に規定する料金を会員のガスまたは電気のご利用に関する契約書に基づく料金等に合算して請求します。
- 本サービスの利用料金は毎月分について、その前月の末日より発生します。会員にはこの料金をその月に検針した分のガス料金または電気料金と一緒にお支払いいただきます。
- 当社は会員によりお支払い済の利用料金は理由の如何を問わず返還しないものとします。ただし、当社の責に起因する場合は除きます。
- 当社はお支払いいただいた利用料金について、領収書は発行しません。
- 利用料金ならびにそのお支払い方法については諸事情により変更する場合があります。この場合、当社は会員に対して、当社が適当と認める方法により通知するものとします。
- サービスの提供開始はお申込み⽇の翌々⽉1⽇以降となります。
第6条(「お手伝いサービス」の内容について)
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「お手伝いサービス」の対象となるサービスは、次の各号のとおりとします。ただし、下記作業において、当社がサービスを提供することが困難であると判断する場合は、「お手伝いサービス」を提供しないことがあります。
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ちょっとした住まいのお困りごと
- お住まいおよび設備に関する簡易な作業を対象とします。
例)照明管球の交換、水廻りサービス(水圧調整、水漏れの一次対応等)、リモコンの電池交換、時計の時刻設定等
- 交換品(蛍光灯、電球、電池、浄水器カートリッジ等)は会員での準備、負担いただくものとします。
- 電話での案内または専門業者(別途有償)の紹介をさせていただく場合がございます。
- 専門的な知識、技術および特殊工具が必要な作業等で当社作業員において対応が困難な場合は、専門業者(別途有償)の紹介またはお断りすることがございます。
- 「お手伝いサービス」の対応は、事前予約制とし(専用ダイヤルにて24時間電話予約受付)、対応時間は午前9時から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・年末年始等当社休日は除く)といたします。無償対応は年2回までとなり、3回目以降は有料となります。また、年2回のカウント期間については毎年4月から翌年3月までの1年間を指すものとし、契約1年目については契約日から最初に到来する3月までをカウント期間とします。
第7条(「駆けつけサービス」の内容について)
- 「駆けつけサービス」を利用することができる者は、会員および会員の同居人(以下、「利用者」といいます。)に限られます。ただし、会員は、会員の同居人による「駆けつけサービス」の利用に際して、同居人に「駆けつけサービス」の利用規約および「駆けつけサービス」に関連する諸規定の定めを順守させる義務を負うものとします。集合住宅の場合、「駆けつけサービス」の対象となる設備は、会員の専有部のみとし、共用部は除かれます。
- 「駆けつけサービス」の提供地域は、離島や山間部・沿岸部、その他一部地域を除きます。
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「駆けつけサービス」の対象となるサービスは、次の各号のとおりとします。ただし、委託会社が実施する作業内容を保証するものではありません。また、当社または委託会社がサービスを提供することが困難であると判断する場合は、「駆けつけサービス」を提供しないことがあります。
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電気設備のトラブル相談、応急措置
- 「駆けつけサービス」対象は、本サービス対象物件で使用される電気設備(照明器具、コンセント、スイッチ、ブレーカー)および電気配線となります。家電製品は対象外とします。
- 会員は、「駆けつけサービス」の提供に伴って一時停電する場合があること、また停電により電気機器の故障やパソコンデータの消失等(以下、「故障」といいます。)が生じる場合があることについて、あらかじめ承諾するものとします。会員は自らの責任において、「駆けつけサービス」の提供をうける前に、家電製品等のコンセントを抜く、必要なデータのバックアップを取るなどして、故障等の損害を回避するために必要な措置を講じるものとします。
- 製造メーカー、製造時期等によっては、対応できない場合があります。
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玄関鍵のトラブル
- 対象は玄関ドアに限定します。
- 開錠作業を行います。
- 破壊による開錠(以下、「破錠」といいます。)の対応時間は9時から21時となります。
- 防犯性の高い特殊な鍵、鍵の形状が複雑な場合は破錠対応となる場合があります。
- 鍵の種類や状況(夜間)により開錠が不可能な場合があります。
- 集合住宅のオートロックは対応いたしません。
- 開錠、破錠作業時に、会員本人と確認するために運転免許証やパスポート等の顔入りの身分証明書の提示を求めます。
- 開錠、破錠に伴う鍵の作成、シリンダー交換は別途有償となります。
- 賃貸物件にお住まいで、破錠、本体交換が必要な作業の場合は、管理会社へご相談、ご確認ください。
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窓ガラスのトラブル
- 窓ガラスのトラブルのうち、犯罪事件の可能性がある場合には、警察へ届出をした後、委託会社の判断による対応になります。
- 窓ガラスのトラブル対象は家屋の窓に限定します。家具、食器棚、室内扉等は対象外となります。
- 窓ガラスのトラブル対応は、破損個所の養生作業(ベニヤ板等による。)、破損物除去作業になります。
第8条(「優待サービス」の内容について)
- 会員は、「優待サービスClub Off専用ホームページ(サーラClubOff)」に掲載されている宿泊サービスやレジャー施設、グルメ等を優待価格で利用することができるサービスを受けることができます。
- 会員は、「優待サービス」の利用に際し、「優待サービスClub Off専用ホームページ(サーラClub Off)」に記載された会員規約をよく読み、その内容を確認し、承諾のうえで利用することとします。
第9条(「有料サービス」)
- 「有料サービス」は、事前に作業員が作業内容、料金等を説明し、会員に事前の承諾を得た場合に限り提供するものとします。
- 「お手伝いサービス」」「駆けつけサービス」の提供にあたり、作業時間が30分を超過する場合は30分間超過するごとに所定の料金が発生します。この場合、作業員は、会員に所定の料金が発生する旨をあらかじめ説明し、承諾を得るものとします。なお、会員の承諾が得られない場合は、作業を継続しないものとします。
- 会員は、作業員が「有料サービス」を提供することを承諾した場合には、作業完了後に当該費用をお支払いいただくものとします。
第10条(サービス提供の制限)
- 「お手伝いサービス」「駆けつけサービス」におけるサービスを提供する場所は、会員と当社とのガス使用契約に基づくガス使用または電気使用契約に基づく電気使用場所である個人の居住住戸に限るものとし、店舗付住宅の店舗部分や集合住宅の共用部または共用設備、学校、病院、オフィスビル、飲食店等の店舗及び施設は対象外とします。
- 当社がトラブルの発生原因が会員の故意によるものであると判断した場合は、サービスを提供しないことがあります。
- その他当社がサービスを提供することが困難であると判断する場合は、サービスを提供しないことがあります。
- サービスを提供しない場合、当社ではサービスを提供しないこと及びそれに起因する損害等について責任を負いません。
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以下のような状況下においては、本サービスの提供ができないことがあります。
- 震災・火災・豪雨・洪水・津波・噴火等自然災害が発生した場合
- 停電・システム障害
- 当社システムの定期的または緊急に行う保守・点検
第11条(保証の限度)
- 「お手伝いサービス」「駆けつけサービス」対応の一部はトラブル発生時に応急的な処置を施すものであり、トラブルの再発防止を保証するものではありません。また、設備等の不具合の原因を特定することは含まれません。会員は必要に応じて、自らの費用と責任において専門業者に処置を依頼するものとします。
- 本サービスは会員が被った一切の損害を保証するものではありません。
- 当社は、当社の責に帰すべき事由により、本サービスの提供に際して会員に対して損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとします。その場合の損害補償額の上限は、損害の原因となる事由が生じた時点から遡って過去1年間に、会員から当社が現実に受領した本サービスの利用料金の総額とします。ただし、当社の故意または重過失による場合は、この限りではありません。
第12条(規約の改定)
- 本規約は契約時点のものであり、当社は、本規約の内容を予告なしにいつでも変更できるものとし、会員はこれをあらかじめ了承するものとします。この場合には、本保証の提供条件は、変更後の本規約によります。ただし、一般概念上会員に著しく不利益であると判断される変更がなされる場合は、当社より事前に告知します。
第13条(本サービスの解約)
- 会員は、本サービスの利用契約を解約しようとする場合は、当社所定の方法で、当社に申し込むことにより、本サービスの利用契約を解約することができます。この場合、毎月の1日から20日に、当社が会員からの解約を承諾したときは当月の末日をもって、毎月の21日から末日に、当社が会員の申し込みを承諾したときは翌月の末日をもって、本サービスの利用契約の解約日とします。
- 会員は、サービス対象物件における会員と当社との間のガス使用契約または電気使用契約が解約された場合、自動的に本サービスの利用契約が解約されることをあらかじめ承諾するものとします。
- 会員は、利用契約が解約となった場合であっても、有料サービスの利用に伴う当社又は委託会社に対する債務を有する場合には、これを支払う義務を負うものとします。
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当社は、会員が以下に該当した場合には、会員に対し何らの催告を行うことなく、直ちに本サービスを退会させることができます。併せて当社及び委託会社は被った損害の賠償を請求することができるものとし、会員はその請求に応じるものとします。
- ガスまたは電気料金の不払い等会員の責に帰すべき事由により、ガスまたは電気の供給を制限、中止もしくは停止された場合。
- 本規約の定めに違反した場合又は本規約の遵守にご協力をいただけないと判断した場合。
第14条(個人情報の取り扱い)
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会員は、本サービスにおいて当社が取得した個人情報を以下の目的に利用することをあらかじめ同意するものとします。
- 配達、工事、修理、訪問点検等及び本サービスに付帯するその他サービスの提供
- 対象機器に関連するアフターサービスの実施
- 当社の商品情報及びセール、展示会、キャンペーンのご案内
- 商品の開発や市場調査業務
また、会員は、これらの目的の範囲内で業務の遂行上必要な限りにおいて、当社が保有する個人情報を当社と事業協力関係にある会社(委託会社、メーカー、修理会社等)へ提供することにあらかじめ同意するものとします。
第15条(見解の相違)
1.故障及び損傷の認定等について、当社と会員との間で見解の相違が生じた場合には、当社は中立な第三者の意見を求めることができます。
第16条(定めのない事項)
- 本規約に定めのない事項については、会員は当社の指示に従うものとします。
第17条(準拠法、合意管轄)
- 本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約に関し訴訟の必要が生じた場合には、当社の本社所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第18条(問合せ窓口)
- 本規約に定められた内容に関する問合せは、最寄りの当社営業所へお願いいたします。
本規約は、2022年12月1日から実施します。